東京都知事選に出馬を表明した1つ目のツイートにコミュニティーノートが付き話題を呼んでいる。
コミュニティーノートがついた話題のツイートは「許可なく会見の動画をフルでYouTubeにアップした事業者がありました。すでに削除されていますが、その動画の転載も同様に認めません。 直ちに削除して下さい。」という投稿だ。下記ツイート参照
何が問題なの?
コミュニティーノートによれば、
著作権法第40条によれば、「公開して行なわれた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行なう審判その他裁判に準ずる手続を含む。第42条において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。」とあります。
このことから、原則として石丸伸二氏が利用を制限することはできません。
削除を要請したが削除要請が間違っていると指摘されたわけだ。
法的解釈は難しいので何とも言えないが、コミュニティーノートが付くことで初めから出鼻をくじかれた石丸氏。気分はいいものではないだろう。
その後、自身のXでこのコミュニティーノートについての見解を述べている。下記ツイート参照
記者会見でメディアの種類を限定したのでコミュニティーノートに書いてある公開に当たらないのではないかと投稿してさらに物議を呼んでいる。「親切な方がいらっしゃるようなので」と少し煽るようなツイートがあることで火に油を注いだ。
その投稿には公開に当たる、当たらないの両方の声があり弁護士の見解が知りたいところだ。
批判的なツイート
- (Twitterの鍵垢ですら、フォロワー3桁居たら不特定多数に容易に複製伝播されうる状態にした=公開とした判例があったような)
- メディアに公開してるやんwww メディアの種類とか関係ないでしょw
- 有権者のみんなは、石丸伸二さんのこのポストを見て、彼が負けず嫌いで、他人の意見を聞き入れないタイプの人間だと理解するのが大事。 明らかに「知らなかった」と認めることができないタイプの人でしょう。
- メディアに向けて記者会見しておいて公開でないとは
- 会見自体はメディア限定の限定だとしても その内容は広く一般に「公開」しているので それは公開です。公衆に解放して視聴させてるので 動画は公開です 石丸市長の言う限定は、あの会見、あの場所に参加できる人を限定しただけです
固定的なツイート
- 映像に伴う著作権を持って、公開時には全ての人に公開しながらも、映像の使用は許可制や、無断で使用してはならない注意書きがあれば大丈夫だと思う。 法律の見解はわからないけども。
- ここに書き込んで否定している人達は、いったい何を言っているんだろう。その限定したメディアの人達がアップするのは当然いいけど、それを第三者が勝手に転載するのはどうなの?って話ですよね?だいぶ解釈と論点がズレてませんかね?
- 問い合わせを受けて、情報公開の条件について提示し、双方承認(一種の契約)をした上であったのであれば、この40条は適用されないですよね。
- 公開=仰る通り「特定の人に限らず、広く一般に向けた」という意味。 メディア=不特定多数に情報を発信する「報道機関」。 「報道機関(メディア)の種類を限定した会見」なので、第40条の出だし「公開(特定の人に限らず)して行われた……」には該当しないと、自分も思います。