高市早苗氏がLINE誘導!?なりすましアカウント爆誕

高市氏のXでなりすましアカウントについて注意を呼び掛けている。なりすましアカウントは、FIREを夢見る人へLINE誘導を行っている。高市氏は自身のXで「そもそもLINEやってるわけねーだろうがっ」とつぶやいている。

なりすましアカウントは違法じゃないの?

インターネットや電子メールを使ってなりすまし行為をした場合に成立し得る犯罪には、詐欺罪のほかにも複数の種類があります。

(1)名誉毀損罪

公然と事実を摘示して、人の名誉を毀損すると、刑法第230条の名誉毀損罪が成立します。
「公然」とは不特定又は多数人に知られる可能性がある状態を指します。そして、「事実の摘示」とは、人の社会的評価を害するに足りる事実を摘示することを指します。そして、摘示される事実は、虚偽のものであっても名誉棄損罪は成立し得ます。

名誉棄損罪が成立するなりすまし行為の具体例としては、SNS上で他人になりすましたうえで、「私は会社の上司と不倫をした」「万引きをしたことがある」など、その人が不法行為や犯罪行為をした旨を摘示する行為等があります。

他人になりすましたうえで第三者を誹謗中傷した場合にも、名誉毀損罪が成立する可能性があります。不特定多数の人から、あたかも第三者を誹謗中傷するような人物であると誤認されると、その人の人格に対する社会的評価は低下するためです。

名誉毀損罪の法定刑は「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」となっています。個別の事件における具体的な量刑は、法定刑の範囲内で、犯行様態や被害の重さ、犯行後の状況などを考慮して裁判官が決定します。

(2)侮辱罪

「事実の摘示」を行わなかった場合にも、公然と人を侮辱した場合には、刑法第231条の侮辱罪が成立する可能性があります。
名誉毀損罪が成立する要件には「事実の摘示」が含まれますが、侮辱罪の場合には含まれません。他人になりすまして、具体的な事実を示さずにその人の社会的評価を下げる言動をすれば、それだけで侮辱罪に問われる可能性があるのです。

法定刑は「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。

(3)不正アクセス禁止法違反

他人のIDやパスワードを不正に取得して、本来アクセスする権限のないコンピューターを不正に利用した場合には、不正アクセス禁止法の第3条違反が成立する可能性があります。具体的には、SNS上で他人のアカウントを利用する、システムに侵入するなどの行為が、不正アクセス禁止法違反にあたります。
このような行為は、「乗っ取り」と表現されることも多いでしょう。

不正アクセス禁止法の法定刑は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」になります(同第11条)。

(4)電子計算機使用詐欺罪

なりすましメールを送信して、偽のサイトに誘導したうえで金銭をだまし取るなどの行為は、「電子計算機使用詐欺罪」が成立する可能性があります(刑法第246条の2)。

詐欺罪(刑法第246条)とのちがいは、詐欺罪は人をだます行為であるのに対して、電子計算機使用詐欺罪は電子計算機に虚偽の情報や不正な指令を与える行為である、という点にあります。
なりすまし行為によってどちらの罪が成立するのかはケースによりますが、最高裁では、盗んだクレジットカード情報をインターネット上で入力して電子マネーを得た事件で、電子計算機使用詐欺罪の成立が認められています。

電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、詐欺罪と同じく「10年以下の懲役」になります。罰金刑はないため、有罪になれば、執行猶予がつかない限りは刑務所へ収監されることになるのです。

なりすましについてはこちらの記事を引用

しっかりと取り締まってほしい。