デパートから盗まれた「純金の茶碗」を買った古物商…支払った“代金480万円”を取り返せず「泣き寝入り」か?【弁護士解説】

日本橋高島屋の金製品の即売会において「金の茶碗」が盗まれた事件で、犯人から茶碗を180万円で買い取った古物商(Xさん・仮名)が、他の古物商(Yさん・仮名)に480万円で転売したとの報道があった。そこで気になるのが、茶碗の所有権と、Xさん・Yさんがそれぞれ支払った代金のゆくえである。金の茶碗の所有権は誰のものになるのか。また、YさんがXさんに支払った売買代金480万円、Xさんが犯人に支払った180万円はどうなるのか。

茶碗はどう転んでも被害者に返さなければならない

まず、被害品である茶碗の所有権はどうなるのか。茶碗は犯人から古物商Xさんが買い受け、さらに古物商Yさんに転売され、最終的にYさんが保有している。そこで、Yさんは被害者から、所有権に基づいて返還請求を受けることになる

(【図表1】参照)。

Yさんは被害者からの請求を拒むことができるか。荒川香遥弁護士によれば、Yさんはどう転んでも被害者の請求を拒否できず、茶碗を返さなければならないという。 「他人の物をそうと知らず、過失なく買い受けた場合、即時取得(民法192条)という制度によって、その物の所有権を得られることがあります。 本件では、Yさんは即時取得が認められない可能性が濃厚です。金の茶碗はきわめて高価な美術品なので、古物商であるYさんは、売主のXさんがどこで入手したのか確認すべきだったといえます。それをせずに漫然と茶碗を購入したなら、過失があるということで、即時取得は成立しません。したがって、茶碗を被害者に返さなければなりません。 では、Yさんが仮に即時取得の要件を満たしたらどうでしょうか。この場合も、結局は、Yさんは茶碗を被害者に返さなければなりません。なぜなら、被害者は盗まれてから1年間は、被害品を所持している人に対して返還を請求できることになっているからです(民法193条・古物営業法20条参照)。 Yさんの前のXさんの段階で即時取得が成立していたとしても、結論は同じです。 なお、判例によれば、Yさんが即時取得の要件を満たす場合にも、茶碗の所有権はずっと被害者の下にあるとされています(大審院大正10年(1921年)7月8日判決)。 結局、即時取得が成立しようがしまいが、Yさんは、被害者に金の茶碗を返さなければならないのです」

YさんがXさんに支払った購入代金480万円は取り返せるか?

しかし、Yさんは、Xさんに茶碗の購入代金として480万円を支払っている。Yさんはこの480万円をXさんから返してもらえるのか。

もし返してもらえないとなると、Yさんは480万円を丸々損してしまうことになる。これに対し、Xさんは、Yさんから支払われた480万円と、犯人から茶碗を購入する際に支払った180万円との差額の300万円の利益を得ることになる

(【図表2】参照)。

これではいかにも不公平ではないか。 では、どう考えるべきか。荒川弁護士は、YさんはXさんに対し、支払った代金480万円全額を請求できるという。 「まず、YさんはXさんとの売買契約を解除することができます。 どういうことかというと、Xさんは売買契約上、茶碗の所有権をYさんに有効に取得させる義務を負っています(民法555条)。 もしも茶碗が他人の物だったとしても、その他人から所有権を得て、買主に移転する義務を負っています(民法561条参照)。これは茶碗が盗品であっても同じです。 本件では、XさんがYさんに茶碗の所有権を移転させることは不可能です。なぜなら、すでに述べたように、判例によれば、XさんまたはYさんが即時取得の要件を満たしていたとしても、茶碗の所有権はずっと被害者の下にあるからです。 したがって、XさんはYさんへ茶碗の所有権を移転させる義務を履行することができません。これを『履行不能』といい、買主であるYさんは、契約を解除できることになっています(民法542条1項1号)。 その結果、契約の当事者は、原状回復義務、つまり、契約前の状態に戻す義務を負います。売主のXさんは、代金480万円を全額、Yさんに返さなければなりません」(荒川香遥弁護士)

Xさんが犯人に支払った代金180万円は?

Xさんは犯人から茶碗を購入する際に代金180万円を支払っているが、その分もYさんに返さなければならないのか。「当然そうなります。売買契約を解除した場合の原状回復は、あくまでも当事者間のみの問題だからです。 Yさんからみれば、Xさんが茶碗の仕入れ代金を支払ったかどうか、誰から購入したかといった事情は、知ったことではありません。

XさんはXさんで、YさんがXさんとの契約を解除したのと同じように、犯人との間の売買契約を解除し、それに基づく原状回復請求として、犯人に代金180万円を返すよう請求することができます。それで片をつけなさいということです」

犯人が受け取った代金180万円をすでに使ってしまい、返還するだけの資力がない場合、Xさんは残念ながら泣き寝入りするしかないということになる。しかし、荒川弁護士は、それで不都合はないという。

「ここからは法律とは直接関係ない私の個人的な感想ですが、Yさんが480万円全額を取り返せる一方で、Xさんが180万円を取り返せない実際上のリスクを負うことは、結論として不当ではないと思います。

第一に、極端な話、YさんがXさんに480万円を請求してもXさんに資力がないリスクだってゼロではありません。相手方に資力がなくて事実上回収できないリスクは常につきまとうことであり、程度の差にすぎないといえます。

第二に、本件の場合、XさんとYさんとでは、Xさんのほうが犯人により近い関係にあるといえます。YさんよりもXさんのほうが、茶碗が盗品であることに圧倒的に気付きやすいということです。そう考えると、Xさんのほうがより大きなリスクを負うのはやむを得ないのではないでしょうか」(荒川香遥弁護士)

いずれにしても、盗品をそうと知らずに購入した場合、厄介なリスクを抱えてしまうことになるのは間違いない。特に、価値の高い美術品や骨董品等を購入しようとする場合は、売主の素性だけでなく、その物がどのようなルートをたどって売られているのかということについても、十分に注意を払うことが大切であるといえる。

画像引用元:sapphire/PIXTA

記事引用元:弁護士JPニュース

ネットの反応

Aさん
Aさん

盗品を捌けばリスクがあると言う事をここで思い知らなければならない。
これで、確認作業を怠った、或いは盗品と知りつつ知らぬふりをして金儲けを優先したのであれば、発覚した際には損害を被る事になる。

万一、買取り代金も戻りお咎めもなく何事も無く終われば、今後、買取り業者は盗品の買取りを気兼ねなく行うでしょう。
良心的な買取り業者は、盗品かも知れないと思えば、念の為、警察に通報しなければならない。
それを隠し商売を優先するなら共犯とも言える。

窃盗の温床となっているのは買取りルートなのだ。

Bさん
Bさん

金の量から見ても不当に安く買い叩いた古物商は、犯人がなぜそんな金の茶碗を持っているのか疑わなかったはずはない。
それでもうまく立ち回れば利益を出せるはずと考えて、200万以下の金額で買い叩き、すぐに転売したわけだから、警察にはこいつが二度とこの業界で仕事ができないようにしっかり取り締まってもらいたい。

Cさん
Cさん

盗まれた物は大々的にニュースで取り上げていたので、最初に買い取った古物商は盗品と知っていた可能性が高いですね。24kは純金なので当日の金相場地金のグラムで買うので、180万円で売るという顧客、つまり加害者(犯人)の事を疑わなければならない。その日のうちに480万で同業者の古物商にに売るというのも、盗品と思っていたからではないでしょうか。純金の価格はかなり上がっていますからね。

Dさん
Dさん

法律的な原則はそうでもXとYとで揉めそうやなぁ。額が大きいので民事裁判になるかも。感情的には盗品を買い取り結果的に犯罪を手助けしたXには痛い目を見て欲しいが、本来的には刑事的・行政的な罰を与えて欲しいモノ。こういう何でも買い取る古物商が居るから世の中の窃盗犯罪が成り立つんだと思う。

コメント引用元:yahooニュース

古物商

古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物を業として売買または交換する業者・個人のことである。

なお、古物をレンタルしたりリースしたりする場合であっても、顧客に貸与するまたは顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当し、古物商に該当する(後述の「古物」ではない物品を仕入れてそれをレンタルなどする業態は、古物商に該当しない)。

扱うものによって、中古自動車や中古パソコンなどの「販売・レンタル店」や「金券ショップ」「リサイクルショップ」「リユースショップ」などと言われるものがある。

盗品の売買または交換を捜査・検査するため、営業所を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察署。生活安全部が担当する)の許可が必要となる。

したがって、中古車販売・リース店や、リースの終了(リースアップという)した中古パソコンや計測機器などを販売・転リースするリース会社などは、古物商の許可を得ている。

許可が下りると、金字で「古物商許可証」の字が印刷された黒または青のハードカバーに、被許可者の情報が記載された厚紙を貼り付け、二つ折りにした手帳型許可証(通称「鑑札」)が交付される。 鑑札番号、許可公安委員会、主として取り扱う品目、被許可者氏名または屋号を入れ、店頭に掲げる許可票(古物商には許可票の店頭掲示義務がある)は交付されないため、許可を受けた者が様式に従って製作せねばならない(様式は古物営業法施行規則第11条で規定されている)。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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