「事前運動じゃね?」「公職選挙法違反では?」指摘相次ぐ…立憲民主党の杉尾秀哉議員のSNS発信が物議の末に消える

16日告示、28日投開票の衆院3補選に絡み、立憲民主党の杉尾秀哉参院議員のSNS投稿が物議を醸している。

 3つの補選は、東京15区、島根1区、長崎3区。同党の杉尾議員、辻元清美代表代行、大串博志衆院議員は6日、立候補予定者の顔写真と名前と選挙区、告示日と投開票日が入った画像を、自身のX(旧ツイッター)に投稿。杉尾議員は「岸田政権に国民のNOを!4月28日の3補選、よろしくお願いします!」との文言を投稿した。

 これに対し、Xでは「事前運動じゃね?」「公職選挙法違反ですよね」などの指摘が相次いだ。選挙コンサルタントの大濱﨑卓真さんもXで、杉尾議員の投稿を「選挙を特定し、候補(予定)者の氏名ならびに氏名類推事項を入れ、告示日投票日の記載があり『3補選、よろしくお願いします』と具体的な選挙の依頼行為の記載がある」と、選挙運動の3要素を満たしている可能性があると指摘。「一方『立憲民主党』という政党名や政党支部長の記載が無く政党の政治活動とは認め難い。事前運動の要件を満たしているように見える」と記した。

 その後、同日午後9時前までに、杉尾議員の投稿は削除されたとみられ、現在は表示されない。投票の呼びかけと捉えられる文言がない辻元代表代行、大串議員の投稿は、今のところ削除などの対応はない。

画像引用元:中日スポーツ

記事引用元:中日スポーツ

ネットの反応

Aさん
Aさん

人の責任は追及するくせに、自分の順法意識はゼロ。
それがこの杉尾という男である。

さすがTBS出身、マスコミも事件の取材の時によく路上にタバコやごみをポイ捨てするらしいね。

岸田や自民党には思うところもあるが、こういうルール違反は与野党関係ない、徹底的に追及して刑事告発すべきだと思います。

Bさん
Bさん

公職選挙法では、「事前運動」が禁止されています(129条)。 この事前運動の禁止に違反して、刑事事件として摘発・起訴され、判決にまで至ると、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられ(同法239条1項1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(同法252条1項・2項)。 であり、SNSでの選挙運動も認められたと言う事は、事前運動の禁止も適用されるって解釈になるから違反だわな。 これがしかも、立憲民主党の党自体が違反してるのだから呆れるばかり。 まあ一番呆れるのは、違反行為を逮捕しない警察だが。

Cさん
Cさん

SNSを用いたネットを用いた選挙運動が認められるようになってから11年経過しようとしているが、選挙運動期間中の政党以外でのネット広告出稿や街頭での文書図画の放置とともに蔑ろにされているのではないかと感じる。
杉尾らの投稿は各議員個人による補選と特定した事前運動ということになるということか。消したところで、発信していた時の投稿をスクリーンショットなどしていたら拡散されることになる。消して終わりと甘く考えてはならない。
選挙運動期間中の文書図画に関する点で問題事象について報告をしているが、問題事象が発生した選挙区を管轄する各警察もこの点に関してあまり動いている印象がない。この辺りも厳格に行動することがあれば変わるだろう。
地元選挙区の住民が見れば明らかにわかる候補者個人ネット広告が選挙運動期間中にも与野党問わず出されている様子を見るが、政党支部ということで言い逃れする様子も禁止せねばならない。

Dさん
Dさん

同党の蓮舫氏も度々SNS投稿が問題になるが、一向に改善や反省しないからこうした問題が次々起こる。
野党第一党がこのような問題を軽く見た行動しているから今のような状況でも支持率上昇しない。
前代表が若者達の支持を集めて政権交代!を推進にSNS活用に乗り気だったが、やはり事前運動を疑われる投稿が有ったが指摘をスルーした事に批判された。
結局自民党との対決姿勢アピールのパフォーマンスにしか興味ないから細かい事には全く目が行かない立憲民主党を象徴しているのがSNSでの失敗。
これでは若者達の支持を獲得するのは無理でしょうね…。

コメント引用元:yahooニュース

公職選挙法

公職選挙法(こうしょくせんきょほう、昭和25年法律第100号)は、公職(国会議員、地方公共団体の議会の議員、首長)に関する定数と選挙方法について定めた日本の法律。所管官庁は、総務省(自治行政局選挙部選挙課)である。

1950年(昭和25年)にそれまでの衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法の各条文、地方自治法における選挙に関する条文を統合する形で新法として制定された。第一条(目的)は「日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする」としている。

公職選挙法は、通常の法律と同一の形式を有する法律として規定されており、国会議員に関して、直接利害関係を有する国会議員によりその内容が決定されていることとなる。このことに関連して、選挙制度や選挙区の割振りに対し、与党に有利な内容の制度が導入される可能性について否定的に論じる見解がある。いわゆる一票の格差の問題などについて、裁判所に対して選挙の無効を主張する場合がある。

他国においては、立法権を有する国会や議会から独立した第三者組織で定数や選挙区割、選挙方法などの制度が規定される例もある。

法律に様々な活動制限があることから、「べからず法」との指摘がある一方で、様々な抜け道があることから「ざる法」という指摘も存在する。

本来、選挙運動はできるだけ自由でなければならないのが、日本国憲法の精神であるのに対し、欧米諸国に比べ公職選挙法は選挙運動の規制・制限を非常に多く設けている。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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