消費者庁は4日、「塗ると速攻顔中のシワが完全に消えた!」などの記載が誇大広告で特定商取引法違反に当たるなどとして、美容クリームの通信販売会社「SUNSIRI」(埼玉県川越市)に一部業務停止命令を出したと発表した。榊原実社長も一部業務禁止とした。3日付で、期間はいずれも3カ月。
消費者庁によると、同社は少なくとも5月22日から7月2日まで、美容クリーム「KESHIMISHIWA」のウェブサイト上の広告で「確実にシワからシミまで消せます!」などと表示。
クリーム使用後に即座にしわが消えたかのような動画や画像も掲載していたが、提出された資料からは合理的な根拠が認められなかった。
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通信販売業者【株式会社SUNSIRI】に対する行政処分について
詳細
消費者庁は、美容クリーム等を販売する通信販売業者である株式会社SUNSIRI(本店所在地:埼玉県川越市)(以下「SUNSIRI」といいます。)(注)に対し、令和6年10月3日、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、令和6年10月4日から令和7年1月3日までの3か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
(注)同名の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。
あわせて、消費者庁は、SUNSIRIに対し、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずることなどを指示しました。
また、消費者庁は、SUNSIRIの代表取締役である榊原 実(さかきばら みのる)に対し、特定商取引法第15条の2第1項の規定に基づき、令和6年10月4日から令和7年1月3日までの3か月間、SUNSIRIに対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
※榊原の「榊」は、正しくは木へんに神です。(環境依存文字による対応)