公職選挙法違反では?蓮舫氏に疑問の声

これで処罰されずに許されるなら公職選挙法って何?

まだ都知事選が始めっていないのにも関わらず、一人だけすでに投票を呼び掛ける蓮舫氏、それを流すメディア。

公平性に欠けるこのような行為が許されていいのでしょうか・・・

公職選挙法とは

公職選挙法は、国会議員や地方公共団体の議会の議員・首長に関する定数や選挙方法について規定する法律です。内容は多岐にわたりますが、簡単にいえば、公職選挙法とは公正な選挙を行うための法律ともいえるでしょう。
公職選挙法ではその実効性を保つためにもさまざまな行為に対する規制が設けられており、違反した場合には逮捕され罰則が適用される可能性があります。

事前運動の禁止

公職選挙法(以下「公選法」)では、「事前運動」が禁止されています(129条)。

事前運動該当3要素は以下の通り。

  1. 選挙が特定されること:来年の市議会議員選挙になど
  2. 候補者が特定されること:立候補する【候補者名】です 
  3. 投票を得るための働きかけ全般:一票お願いします/応援してください

「この3要素を告示日前には出来ません。告示日前にやっちゃうと、公職選挙法違反、事前運動になります。つまり、蓮舫が当選してもコレを告発されたら当選無効の可能性も。」とのコメントもあった。

分かりやすい例としては、「(1)今度の市議会議員選挙に、(2)立候補する予定の●山△男(氏名)です、(3)どうか一票をよろしくお願いします」などと有権者に対して呼びかける行為は、上の3つの要素を含むので、選挙運動に当たります。

蓮舫氏の発言「(1)東京都知事選に(2)蓮舫は挑戦します!(3)ご支援よろしくお願いします!」有権者に対して呼びかける行為、上の3つの要素を含むので、選挙運動?

違反して起訴されるた場合

事前運動の禁止に違反して、刑事事件として摘発・起訴され、判決にまで至ると、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられ(同法239条1項1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(同法252条1項・2項)。