「アルバイト」と「パート」について、以下のようなイメージを持っている人も多いのではないでしょうか。
アルバイト:学生やフリーターなど若い人が多く労働時間は比較的短め
パート:主婦(主夫)層が多く労働時間はアルバイトよりも長め
しかしアルバイトとパートには本当に違いがあるのでしょうか?
本記事では両者の違いについて解説します。
結論からいうと、アルバイトとパートに法律的な違いはありません。厚生労働省では以下のように説明されています。
パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)の対象である「短時間労働者(パートタイム労働者)」は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。
例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パートタイム労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。
アルバイトもパートも「一般的な正社員と比較して1週間の労働時間が短い」という点で同じであり、両者に違いはありません。
一般的にはアルバイトとパートは異なる雇用形態だと認識される傾向がありますが、定義としては特に変わりはないということです。
法律的な違いはないため、基本的にアルバイトとパートで待遇の差が出ることはないでしょう。
実際アルバイトであれパートであれ、「パートタイム・有期雇用労働法」により「同一労働同一賃金」が定められています。
「パートタイム・有期雇用労働法」とは、正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者含む)との間の不合理な待遇差をなくす目的で施行された法律です。
同法律によれば、基本給やボーナス・各種手当・福利厚生などにおいて、正当な理由のない待遇差が禁止されています。
法律的に違いがないとはいえ、求人広告を見ると「アルバイト」や「パート」と表記が分かれているケースが見受けられます。 求人に「アルバイト」と記載するか、「パート」と記載するかは、企業側の判断によるもので、待遇や給与・労働時間の違いに由来するわけではないようです。 慣習として、学生やフリーターが多そうな仕事は「アルバイト」、主婦(主夫)が活躍しそうな仕事であれば「パート」としている傾向があるそうです。
アルバイトとパートの間に法律的な区分はありません。 あくまで世間的にイメージの違いがあるだけであり、「パートはアルバイトよりも給与が高い」「アルバイトはパートよりも責任がない」などの違いは存在しません。求人広告で表記が分かれているとしても、あくまで慣習的に記載しているだけのようです。
画像引用元:(ブレイクメディア)
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