「引き継ぎをしないまま退職願を出した上に、退職日まで未消化の有給休暇を使いたい」、もしこのような申し出を社員がしてきたら、職場はどのような対応を取れるでしょうか。
労働者が好きなタイミングで有給休暇を取得できるのか、また引き継ぎなしでの退職が可能なのか、企業からすると気になるポイントはいろいろとあるでしょう。
本記事では、有給休暇の取得タイミングや社員からの退職申し出への対応について大事なポイントをまとめました。
有給休暇は、一定の要件を満たしたすべての労働者に認められている権利です。 取得時季については、労働基準法第39条において「使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」と規定されています。 本規定によると、労働者は自身にとって都合のよいタイミングで有給休暇の取得を申し出ることが可能です。企業側の都合で指定してよいものではありません。 退職間際に有給休暇の消化をされることは、法律上は問題ないようです。 ■企業側には有給休暇の取得日の変更を交渉する権利がある 企業側には「時季変更権」が認められており、状況によって有給休暇取得のタイミングを「ずらせる」場合があります。 前述の労働基準法第39条に続く部分には、以下の規定があります。 「ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」 労働者が希望したタイミングで有給休暇を取得すると、事業に大きな問題が発生する場合があります。そのような場合は、企業は労働者の意見を尊重した上で、取得時期を変更することができます。 ただし厚生労働省によると、単に「業務が忙しいから」などの正当でない理由では時季変更権の行使は認められないそうです。
退職前に引き継ぎ義務があることを示す明確な法的根拠は、特にないようです。 また前述の通り、労働者は原則として有給休暇を自身のタイミングで取得できるため、引き継ぎがないことを理由に「退職前に有給休暇を取らず引き継ぎをしてほしい」と強要はできないでしょう。 とはいえ、業務の引き継ぎをしないまま労働者が退職することで事業の正常な運営が妨げられる場合、労働基準法第39条にのっとって時季変更権を行使できる可能性があります。 取得日をずらしてもらったり、引き継ぎを行ってから退職するよう交渉したりできるでしょう。
労働基準法第39条により、労働者は原則好きなタイミングで有給休暇を取得できます。そのため労働者が退職前に有給休暇を消化しようとしても、原則拒否することは難しいと考えられます。 ただし「引き継ぎせずに退職」となると、業務の円滑な遂行に大きな支障をきたす可能性があるでしょう。この場合は「時季変更権」を行使し、取得タイミングをずらしてもらうよう交渉することを検討してみてもよいかもしれません。
画像引用元:ブレイクメディア
記事引用元:ファイナンシャルフィールド

前任者にあたる人は10年近く勤めていて
存在感も大きかったため2年前から退職を申し出ていたようです。
それなのに引き継ぎをする相手が決まったのが
退職する1ヶ月弱前くらい。
当然のように有休消化させてもらえず
ギリギリまで引き継ぎ、残業していたようです。
私は入れ違いで入社しましたが何度も
「早めに入社出来ないか」と交渉がありました。
前職で仕事がありますので無理ですと断りました。
前もって伝えていたとしても
会社側がなかなか対応せず挙句「退職日を延ばしてくれ」と
平気で言う会社も少なくないと思います。

最近退職代行使って突然退職あるが、これ注意が必要です。
退職代行も弁護士なのかそうでないのかによりかなり権限が違います。弁護士でないものが、退職について本人に代わってする交渉権はなく、したら基本的に非弁行為で法律違反です
その場合、有給についても退職金についても、本人の意思というものをきちんと法律に従った手続きをしていない場合、知らない間に懲戒処分などになっていて、退職金が出なかったり、次の就職に不利になったり、損害賠償まで求められたりします。

これまでは引継ぎ業務などの案件は、退職希望の労働者の善意で成り立っていた部分がかなりあったと思う。
最近は解雇規制の緩和なんて話題も出ているけど、労働契約の書面上や法規上では見えない部分を良く考えないと、特に中小零細企業なんてどんどん行き詰まりを迎えると思うよ。

引き継ぎの法的根拠が無いとはいえ、引き継ぎ業務を全くしないのはどうかな。マニュアルなどが有れば、素早く引き継ぎ出来るから会社もしっかり用意しとく必要はあるが、辞める担当から現在の状況の引き継ぎ1日くらいは必要だろう。引き継ぎで有給が無いとかはやはり無理が有るし、最低でも未消化分は買い取りはするべきとは思う。
コメント引用元:yahooニュース
年次有給休暇(ねんじゆうきゅうきゅうか)とは、労働者の休暇日のうち、使用者から賃金が支払われる休暇日のことである。「年次」とある通り、1年ごとに毎年一定の日数が与えられる。有給休暇、年次休暇、年休、有休などといわれることが多い。 国際労働機関条約では年間あたり3労働週、欧州連合指令では年間あたり4週間を確保するよう規制されている。

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