3月15日、政府は技能実習に代わる新制度「育成就労」を新設する法案を閣議決定した。 この法案には、「永住者」資格で在留する外国人が税や社会保険料を納めない場合には永住許可を取り消せるようにする規定も含まれている。
「1年以下の懲役・禁錮刑でも永住許可取り消しを可能に」を検討
出入国管理庁(入管)が公開している「永住許可に関するガイドライン」によると、永住許可の法律上の要件には「素行が善良であること」や「生計を営むに足りる資産を有すること」「原則として10年以上在留していること」などに加えて、「公的義務(納税、公的年金や公的医療保険の保険料の納付、出入国管理及び難民認定法に定める届出など)を適正に履行していること」が含まれている。
現在の法律では、いちど永住許可が満たされた外国人については、要件を満たさなくなった場合にも資格を取り消すことは原則としてできない。
入管は「永住者が故意に納税などを怠る事例がある」として、悪質なケースがあった場合は地方自治体が同庁に通報して許可を取り消せる仕組みにすることを求めている。
また、現行法でも1年超の懲役刑や禁錮刑を課された外国人は強制退去の対象になるが、今回の法改正では1年以下の懲役・禁錮刑であっても永住許可の取り消しを可能にすることを検討している。
閣議決定された法案は入管の公式サイトにも「国会提出法案」として掲載されており、今国会で成立する見込みだ。
引用元:弁護士JP